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Re:義務教育 (#4023361) | 学校の貸与タブレットの電気代は誰が払うべきか? | スラド

判例 [courts.go.jp]によれば、憲法第26条でいう「無償」の範囲は"授業料はこれを徴収しない旨であって、教科書、学用品その他教育に必要な一切の ...

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